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書評「知的財産法入門」(小泉直樹著)

 タイトル通り、知的財産法入門について書かれた本です。知的財産法自体がITの発達と同時に様々に変化してきていますが、本が書かれた段階(2010年)までの変化を網羅してあります。

 

知的財産法の根幹をなす二つの権利である特許権著作権について詳しく書かれており、200ぺージいかないような薄さではありますが内容はとても濃いです。自分は法学部ではないので法律の知識はほとんどありませんでしたが、そんな自分でもわかるように丁寧に書かれていました。

 

知的財産とはどのような歴史のもとで成立したのか?という話から始まり、どのような場合に侵害されたといわれるのか、誰に所有権は所属しているのかという説明が続きます。

 

個人的に面白かった部分は知的財産と経済の接点について書かれた部分です。

例えば近年では、日本的経営の特徴である終身雇用が維持できなくなっています。これは経営学の重要な論題の一つであり、日本的経営に代わる制度の模索が続けられています。経営学的には終身雇用制度が廃止されることについては「従業員の帰属意識を維持する制度が無くなってしまう」というデメリットがあげられていますが、実は知的財産法の観点から見ても影響が生じるのです。これについて、作者は以下のように書いています。

バブル崩壊と軌を一にして、雇用が流動化し、退職した従業員によって、過去に会社に譲り渡した出願権の評価が低すぎたとの主張が裁判所に多く持ち込まれるようになりました」

終身雇用によって従業員が会社に帰属意識を持っていたから、会社が従業員の発明した技術を過小評価しても従業員が了承していたという背景を見ることができます。

 

また、知的財産侵害の補償額についても、著作権法の保護期間を例にとって法学と経済学では以下のような違いが発生すると述べています。

「日本の著作権法では、著作権の保護期間は、原則として著作物の創作から著作者の死後50年までと決められています。(中略)なぜこのように長く著作権を保護するかというと、著作権による恩恵を、後二代、つまり子、孫の代まで及ぼすべきであるから、と説明されています。」

「一方、経済学によると、著作権の保護は、著作者が著作物を創作するのに必要な投資を回収する期間与えられれば、基本的には十分とされます。著作権の独占は、創作への誘因として与えられるので、誘因として必要な以上の保護は過剰であり、のぞましくない、という考え方が基礎にあります。」

「このように、しばしば、経済学上の分析の結論は、法律学の制度のあり方に対して批判的なものとなります。」

 

したがって、作者としては法律学だけではなく、経済学の観点からも観察することで中立的な制度を構築することができるという立場をとっています。経済学部の人間としては今までになかった観点であり、興味深かったです。

 

 

知的財産法入門 (岩波新書)

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